お葬式が終わったら、まずやること!

お葬式が終わったら相続手続が始まる!これは誰しも分かっているが、何をするべきか?

それは小難しい文献を当たったり!インターネットで必見とあるページを頭に入れるか!なのでしょうか?

それができれば楽なことですが、事前に相続手続の準備をしている人は稀である。

相続手続は葬式が終わってからスグ始まってしまうので、人間は混乱してしまいがちなのです。

私の経験からですが、葬式が終了した後の心身ともに疲れている人が行うべきこととは、遺産分割協議ではないことは確かです。

相続手続において最初のことを挙げるとすれば①年金関係の処理②相続税の見立て③相続人間の現状把握となります。

順を追って簡単に説明します。本来は事細やかに説明するべきですが、ホームページのコラム欄なのでザックリと結論重視で説明いたしますのでご容赦ください。(苦笑)

 

①年金関係の処理   「電話を掛けるべし!」

年金受給者が亡くなると。年金支給を止めなければなりません。放置すると過分の年金が支払われてしまい、過分は返還しなければなりません。事はお金のこと。相続人も政府も手早く処理してもらいたいですよね?であれば最寄りの年金支給機関に電話をすることです。年金支給機関は、多くは「日本年金機構」故人が公務員の場合は各年金共済となります。私は何度かノーアポイントで話を伺いに行ったことがあります。混雑。待たされる。私は法律手続の専門職なのでイライラはしなかったが、面白くない顔をしている利用者も見受けました。やはり電話をして持参する書類を確認し事前予約で心のゆとりを持って手続を進めてください。

 

 

②相続税の見立て 「預金通帳と固定資産税評価通知書を引っ張り出すべし!」

人間がお亡くなりになると、相続税が掛かります。故人の死亡日から10か月以内に税務署へ申告をしなければなりなりません。ただし、遺産の額が基礎控除額3,000万円と相続人一人当たり600万円が加算された額の範囲内であれば、申告をす必要はありません(詳細は税理士さんに譲る)。ちなみに知り合いの税理士さん曰く。「地価と固定資産税評価は若干違う」そうです。長々と説明してしまったが重要なことは遺産である預金通帳や固定資産税評価通知書を資料に自分で電卓をたたき手計算をすることです。完全に基礎控除内であればそのままで良し。ギリギリ控除内のときや控除を超えているときは、知り合いの税理士や税務署にて相談を受けてください。

 

③相続人間の現状把握 「メンバーを想定せよ!」

相続手続の主人公は、相続人である。相続人が一人のときは、一人で相続手続を進めなければならない。それ以外は相続人達が協議で決定しなければならない。スタンダードな相続メンバーは、一方の親が亡くなり健在な親と子供が相続するケースと親がすべてお亡くなりになり子だけで相続する場合のケースが馴染みが深いと思われれます。他に相続人メンバーは、亡くなった方が独身もしくは子供がいない場合である。独身の方は実の兄弟姉妹へ相続されるので問題は起こりにくい。しかし、ご夫婦に子がいない場合は配偶者と義理の兄弟姉妹がメンバーとされるため紛争が起こりやすいと言える。いずれにしても、相続人メンバーを確認しておくと後の法的手続につながっていくので必須と言える。

 

 

以上の①~③をササッと片付ければ、自分たちの相続手続が見えてくると思います。

繰り返しますが、①年金関係の処理で親の生活を考えるか否かが分かる。②相続税の見立てを行うことで相続手続を急いでやらなければならないのかが判断できる。③相続人間の現状把握することで紛争が生じる可能性がイメージできます。

手続上亡くなった人の戸籍は必要となりますが、まだこの段階では全ての戸籍を取得する必要も遺産分割協議書を作成することも必要はございません。むしろこの段階では専門家の無料相談などの利用をお勧めいたします。